改めて車両制限令を考える

全交通の0.3%の過積載大型車両が、道路橋の劣化に与える影響の約9割を引き起こしていると言われているのをご存じですか?
高速道路の老朽化対策として平成29年4月1日から車両制限令違反者に対する措置が見直されました。

知ってる?過積載が道路に与えるダメージ
車両重量が道路に与える影響度は1t増えると単に1t分増えるというほど単純ではありません。
車両制限令で定める上限の軸重(左右一対のタイヤにかかる重量)は10t。これが過積載により2t超過し12tとなった場合は10t車が約9台分、10t超過し20tになった場合は10t車が約4000台分のダメージが道路に蓄積されるといわれています。
なので、もし重量の基準を超えてしまう場合は、必ず特殊車両通行許可を得て、決められたルートで走行しなければなりません。
大型トラックがもたらすダメージ
★車軸にかかる重さ(軸重)がたった2割の超過でも9倍のダメージ発生
※軸重とは?
軸重とはタイヤを支える車軸にかかる重量です。道路法に基づいて定められている車両制限令、道路運送車両法の保全基準により、軸重は10トン以下、輪荷重は5トン以下と定められています。
大口・多頻度割引制度において

車両制限令違反者について、平成29年4月より、高速道路会社6社にて違反点数・割引措置が見直されました。

■ 即時告発の結果に関わらず、違反に応じた点数を加算するとともに、一部割引停止を実施
■ 違反点数の累積期間を3ヶ月から2年間へ拡大

また、契約者(事業協同組合)に対しても「警告」を2年間に3回受けた場合、契約者のカード全部に対して割引を停止する措置が講じられます。

違反種別 点数
指導警告 3点
措置命令 5点
措置命令B又はC 15点
即時告発相当 30点
累積違反点数 措置内容
30点 講習会等による指導
60点 一部割引停止(1ヵ月)
90点 一部割引停止(2ヵ月)
120点 一部利用停止(1ヵ月)
150点 一部利用停止(2ヵ月)
どうやって測定されるの?

ETC入り口に設置された「荷主検出器」や「車両重量測定」で、10t以上の車両に対して「高さ」「重量」「軸重」を測定しています。 もし違反が検知された場合には指示警告板に「重さ超過次で出よ」などの警告が表示されます。
このような装置は各道路会社が非公開で設置していますが、首都高速は全カ所設置されています。

組合の対応

当組合としては以下のような対応といたします。
『当該組合員のETCカード利用停止、及び登録抹消』

違反が連続で発生した場合、即割引停止等の処罰となる可能性があります。また、組合発行のETC法人カードやクレジット会社発行のETCカード、現金払いでも組合からETCコーポレートカードを発行していればカード利用者の違反点数累積となります。 この違反によるペナルティで、所属している全ての組合員様の追加カード発行もできなくなってしまうのです。

大型車両を所有する企業だけでなく、高速道路を利用する全ての人が過積載の危険性と道路構造物保全の重要性を理解しなければなりません。組合員様におかれましては今後も「ETCカード遵守事項」を厳守していただきますようお願いいたします。

よくある質問
Q車両制限令ってなに?
A車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度を定めた法令になります。
Q違反するとどうなるの?
A違反の程度に応じて「指導警告」や「措置命令」が講じられます。また、違反点数が付与され、点数に応じて講習会への呼び出し、ETCコーポレートカードの割引停止、利用停止となります。
Q料金所入り口で自動計測しているってホント?
A料金所でも本線上でも自動で計測している箇所があります。違反があれば「指導警告」または「措置命令書」が届きます。設置箇所や設置数は公表しておりません。また、料金所で「次のインターで出よ」と表示板に警告がでる場合もあります。
Q通知ってどうやって届く?
A現地での取締りの場合は違反者(運転者)へ「措置命令書」をその場で交付され、違反者(運転者)が所属する会社へ高速道路会社より違反事実、違反内容及び違反点数を直接電話連絡されます。料金所や走行中の自動計測による取締りは、後日車両の番号から車両(車検証)の所有者(または使用者)へ「指導警告書」「措置命令書」が送付されます。
Q違反点数は累積されますか?
Aはい、累積されます。
違反点数は事業者単位で2年間累積します。
Q組合に所属している違反会社が別の組合に再加入する場合、点数は引き継がれますか?
A違反点数はあくまで事業者に加算・累積されますので、所属組合を変えたとしても違反点数はそのまま引き継がれます。 (ある違反会社が組合Aを脱退し、組合Bに再加入しても違反点数はリセットされません)
QETCコーポレートカードではなく、現金または信販会社発行のETCカードで支払いを行えば、違反点数の加算にはならないのでしょうか?
A加算されます。
支払い方法の違いによる加算条件はありません。
Q一度の集計で60点以上(120点など)の違反が確認された場合、複数の措置の適用となるのでしょうか?
A一度の集計によりそれぞれの基準に達した場合は、累積点数に応じた措置を全て適用します。

120点の場合・・・ 60、90、120点の措置が適用され、「一部割引停止措置1ヵ月(60点の分)+2ヵ月(90点の分)」及び「一部利用停止措置1ヵ月(120点の分)」となります。

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