車両制限令の改定

全交通の0.3%の過積載大型車両が、道路橋の劣化に与える影響の約9割を引き起こしていると言われているのをご存じですか?
高速道路の老朽化対策として平成29年4月1日から車両制限令違反者に対する措置が見直されました。

知ってる?過積載が道路に与えるダメージ
車両重量が道路に与える影響度は1t増えると単に1t分増えるというほど単純ではありません。
車両制限令で定める上限の軸重(左右一対のタイヤにかかる重量)は10t。これが過積載により2t超過し12tとなった場合は10t車が約9台分、10t超過し20tになった場合は10t車が約4000台分のダメージが道路に蓄積されるといわれています。
なので、もし重量の基準を超えてしまう場合は、必ず特殊車両通行許可を得て、決められたルートで走行しなければなりません。

※軸重とは?
軸重とはタイヤを支える車軸にかかる重量です。道路法に基づいて定められている車両制限令、道路運送車両法の保全基準により、軸重は10トン以下、輪荷重は5トン以下と定められています。

大口・多頻度割引制度において

車両制限令違反者について、平成29年4月より、高速道路会社6社にて違反点数・割引措置が見直されました。

■ 即時告発の結果に関わらず、違反に応じた点数を加算するとともに、一部割引停止を実施
■ 違反点数の累積期間を3ヶ月から2年間へ拡大

また、契約者(事業協同組合)に対しても「警告」を2年間に3回受けた場合、契約者のカード全部に対して割引を停止する措置が講じられます。

 

PAGE TOP