免許の違反点数は「減点」ではなく「加点」の累積方式

よく「●点引かれた」と聞きますが、実際は0点から違反点数が累積されていくので「免許停止まであと…点」が適切となります。
違反点数は過去3年間が累積され、一定数に達すると免許停止、免許取消など行政処分となります。違反点数は原則3年間でリセットされますが、行政処分の回数は「前歴」として残ります。前歴の回数が多いほど、少ない違反点数でも行政処分を受けることになり、免許を取得できない期間「欠格期間」が長くなります。
前回の免許停止期間の終了日から、1年以上無事故・無違反で過ごすことができれば、「前歴」もリセットされます。

行政処分回数による基準点数

例えば、これまでに免許停止や取消を受けたことが無い人が違反点数6点に達した場合には30日の停止処分となりますが、過去3年以内に2回の免許停止となったことがある人は、2点の違反1回で90日間の免許停止処分となります。

無事故・無違反の優遇措置

【1年間、無事故・無違反の方】

免許停止期間や免許が失効した期間を除いて、1年以上、無事故・無違反・無処分だった場合、点数は累積されません。

【2年間、無事故・無違反の方】

免許停止期間や免許が失効した期間を除いて、2年以上、無事故・無違反・無処分だった時に、1点、2点又は3点の違反行為をした場合、その後3か月以上無事故・無違反で経過すれば、その点数は累積されません。

「今なん点?」運転記録証明書

今の自分の点数や前歴確認、各証明書等が取得できます。全国の都道府県に設置されている「自動車安全運転センター(免許センター)」の窓口で申し込むか、警察署、交番等に備えてある申込書に記入し、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局にて手数料を添えて申し込みができます。

【無事故・無違反証明書】

無事故・無違反で経過した期間を証明。

【運転記録証明書】

過去5年・3年または1年の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明。

【累積点数等証明書】

交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかを証明。

【運転免許経歴証明書】

過去に失効した免許、取り消された免許又は、現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明。

関連記事

  1. 白ナンバーの営業車もアルコール検査義務化へ
  2. 休日割引適用外 2022年度のお盆休みは、休日割引が適用されません。
  3. “サンキューハザード”は違反行為?どうす…
PAGE TOP